寄付金についてのご案内

京都YMCAは、1889年に京都の地に誕生して以来、京都の青少年の育成や、ボウリングやバスケットボールなどのスポーツの紹介及び様々なレクリエーションの普及、また市民活動やボランティア活動の普及など、地域社会に向けて多くのプログラムを展開して参りました。
現在、京都YMCAは、公益財団法人としてその使命を果たすため、事業や活動を通して青少年の育成やボランティアの養成、障がいを持った子ども達や日本で学ぶ留学生などの支援、国際協力事業等を行っています。
これらの各種活動を支えるための趣旨にご賛同いただき、京都YMCAの各種寄付金にご協力いただきますようお願いいたします。

寄付の種類
ご協力いただくには(寄付金のお申込みについて)
寄付金控除について

寄付の種類

皆様にご協力いただきました寄付金は、以下の目的で使用いたします。
お申し込みの際には寄付金の用途をご指定ください。

♣ 京都YMCA奉仕活動基金
YMCAに関わるボランティアグループの支援、青少年の育成、ボランティアリーダーの研修、ボランティアによる社会事業に使われます。

♣ 国際協力募金
京都YMCAが独自で行う国際協力事業のほかに日本YMCA同盟を通して行われる災害等の緊急援助、困難な地域国々への日常的な支援、開発援助、国際交流プログラムなどに使われます。
詳しくはこちらをご覧ください。

♣ 障がい児支援資金(チャリティラン協賛金)
YMCAが行う障がいを持った子ども達のためのプログラムを支えるための資金で、毎年行われる「インターナショナル・チャリティラン」で集められる参加費及び協賛金です。
障がい児支援資金(チャリティラン協賛金)につきましては、インターナショナル・チャリティランへのご協力をお願いいたします。
インターナショナル・チャリティーラン 特設ページ

♣ 子ども支援基金
家庭の事情や経済的理由でYMCAのプログラムに参加したくてもできない子ども達のために参加費の一部を援助する制度を支える資金です。
子ども支援基金のご案内

♣ 公益活動寄付金・京都YMCA賛助会費
様々な公益活動および公益事業を行う京都YMCAの継続的な運営を支えるための寄付金です。
賛助会員としてご登録いただける場合はご一報ください。別途ご案内させていただきます。

♦ 奉仕活動基金、国際協力募金、子ども支援基金、公益活動寄付金へのご寄付は、随時受付中です。
♦ 特定のプログラムを対象にした指定寄付も可能です。その場合その旨をお申し出ください。

 

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ご協力いただくには(寄付金のお申込みについて)

受付窓口にてご納入、もしくは郵便振込にて指定の口座にお振込みください。

【お振込の場合】
郵貯銀行にて専用の振込用紙を用いてお振込みいただくか、下記の口座にお振込みください。

[振込先]
公益活動寄付金
郵便振込  口座番号 01030-6-733
口 座 名   公益財団法人京都YMCA

奉仕活動基金・子ども支援基金・国際協力募金
郵便振込  口座番号 01050-7-19132
口 座 名   京都YMCA 奉仕活動基金

♦ 専用の振込用紙をご利用の場合、募金種別に○印をおつけください。
♦ 専用の振込用紙以外をご利用の場合、お名前・ご住所のほかに通信欄に募金種別をご記入ください。

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寄付金控除について

公益財団法人京都YMCAへの寄付は、確定申告により寄付金優遇税制が適用されます。

♠ 個人様によるご寄付

寄付金の額が2,000円を超える場合、以下の①税額控除、②所得控除のいずれかを選択していただけます。

① 税額控除
次の算式で計算した金額が「税額控除」として、所得税額から控除されます。
(寄付金合計額(総所得金額等の40%が上限)- 2,000円)× 40% = 税額控除 ※所得税額の25%が限度となります。

(例)10,000円のご寄付をいただいた場合
(10,000円 - 2,000円)× 40% = 3,200円

3,200円が所得税額から差し引かれます。

② 所得控除
次の算式で計算した金額が「所得控除」として、所得額から控除されます。
(寄付金合計額(総所得金額等の40%が上限)- 2,000円)= 所得控除

(例)10,000円のご寄付をいただいた場合
(10,000円 - 2,000円)= 8,000円(所得控除) → (総所得額 - 8,000円)× 所得税率(5~40%)= 所得税額

♠ 法人様によるご寄付

公益法人(財団法人・社団法人・認定NPOなど)へのご寄付は、一般寄付と別枠で損金算入限度額(A)の範囲内での損金算入が認められます。なお、損金算入限度額を超える部分の金額は、一般の寄付金の額(B)に含めます。

A: 公益法人への特別損金算入限度額
{(所得金額 × 6.25%)+(資本等の金額 × 0.375%)}× 0.5

B: 一般寄付金の損金算入限度額(Aの限度額を超えた場合)
{(所得金額 × 2.5%)+(資本等の金額 × 0.25%)}× 0.25

 

 

♦ 寄付金控除を受けるためには、確定申告が必要です。(勤務先などでの年末調整でのお手続きはできません。)

【申告に必要なもの】
・確定申告書(給与所得者の還付申告書)
・源泉徴収票
・京都YMCAの発行した領収書
・税額控除に係る証明書の写し

詳しくは、最寄りの税務署・税理士にお問い合わせください。

*寄付金控除説明動画を作成しました。是非ご覧ください。

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